宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法
法第32条(誇大広告等の禁止)
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宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあつせんについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
施行令
施行規則
解釈運用
第32条関係
1「誇大広告等」について
「誇大広告等」とは、本条において規定されるところであるが、顧客を集めるために売る意思のない条件の良い物件を広告し、実際は他の物件を販売しようとする、いわゆる「おとり広告」及び実際には存在しない物件等の「虚偽広告」についても本条の適用があるものとする。また、広告の媒体は、新聞の折込チラシ、配布用のチラシ、新聞、雑誌、テレビ、ラジオ又はインターネットのホームページ等種類を問わないこととする。
2広告における表示項目について
本条の適用を受ける広告における表示項目は、次に掲げるものとする。
- 所在地番、所在地、位置図等により特定される取引物件の場所。
- 規模取引物件の面積や間取り(個々の物件に限らず、宅地分譲における分譲地全体の広さや区分所有建物の全体の広さ、戸数等も含まれる。)。
- 形質取引物件の形状及び性質(地目、供給施設、排水施設、構造、材料、用途、性能、経過年数等)。
- 現在又は将来の利用の制限取引物件に係る現在又は将来の公法上の制限(都市計画法、建築基準法、農地法等に基づく制限の設定又は解除等)、私法上の制限(借地権、定期借地権、地上権等の有無及びその内容等)。
- 現在又は将来の環境取引物件に係る現在又は将来の周囲の状況(静寂さ、快適さ、方位等の立地条件等、デパート、コンビニエンスストア、商店街、学校、病院等の状況、道路、公園等の公共施設の整備状況等)。
- 現在又は将来の交通その他の利便業務中心地に出るまでに利用する交通機関の現在又は将来の便利さ(路線名、最寄りの駅、停留所までの所要時間、建設計画等)。
- 代金、借賃等の対価の額又はその支払方法代金、借賃、権利金等の額又はその支払方法(現金一括払い、割賦払い、頭金、支払回数、支払期間等)。
- 「代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあっせん」金銭の貸借のあっせんの有無又は貸借の条件(融資を受けるための資格、金利、返済回数、金利の計算方式等)。
3「著しく事実に相違する表示」について
「著しく事実に相違する表示」と認められるものとは、上記2の各項目について、一般購入者等において広告に書いてあることと事実との相違を知っていれば当然に誘引されないものをいい、単に、事実と当該表示との相違することの度合いが大きいことのみで判断されるものではないこととする。例えば、市街化調整区域に所在する物件を市街化区域と表示した場合、築後10年を経過した建物を築後1年と表示した場合、地目が農地である土地を宅地として表示した場合等は「虚偽広告」に該当する。
4「実際のものよりも著しく優良であり、若しくは著しく有利であると人を誤認さ
せるような表示」について「実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示」と認められるものとは、上記2の各項目について、宅地建物についての専門的知識や物件に関する実際の情報を有していない一般購入者等を誤認させる程度のものをいうこととする。例えば、「駅まで1㎞の好立地」と広告に表示されているが、直線距離では駅まで1㎞程度であるものの、実際の道のりでは4㎞ある場合、駅までの道のりが1㎞であると一般の購入者を誤認させるような表示であるので、「誇大広告」に該当する。
5定期借地権設定契約又は定期建物賃貸借契約の代理又は媒介について
宅地建物取引業者が、借地借家法第22条に定められる定期借地権を設定する契約又は同法第38条に定められる定期建物賃貸借契約についての代理又は媒介に係る広告を行う際において、下記に該当する場合は、「宅地又は建物の現在若しくは将来の利用の制限」に係る誇大広告等として法第32条違反になりうることがある。
- 通常の借地権又は建物賃貸借契約であると人を誤認させるような表示をした場合
- 当該定期借地権又は定期建物賃貸借契約の内容(期間、賃料等)について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示をした場合