宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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法第47条(業務に関する禁止事項)
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宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 一 宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の契約の締結について勧誘をするに際し、又はその契約の申込みの撤回若しくは解除若しくは宅地建物取引業に関する取引により生じた債権の行使を妨げるため、次のいずれかに該当する事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
    1. 第35条第1項各号又は第2項各号に掲げる事項
    2. 第35条の2各号に掲げる事項
    3. 第37条第1項各号又は第2項各号(第1号を除く。)に掲げる事項
    4. イからハまでに掲げるもののほか、宅地若しくは建物の所在、規模、形質、現在若しくは将来の利用の制限、環境、交通等の利便、代金、借賃等の対価の額若しくは支払方法その他の取引条件又は当該宅地建物取引業者若しくは取引の関係者の資力若しくは信用に関する事項であつて、宅地建物取引業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの
  2. 二 不当に高額の報酬を要求する行為
  3. 三 手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為
施行令
施行規則
解釈運用
第47条第1号関係
第47条第1号の禁止行為の成立時期について
本号中「宅地建物取引業に関する取引により生じた債権の行使を妨げるため」とは、例えば、当該目的物の契約不適合が発覚した場合や、契約の目的物となる宅地又は建物に関連して宅地建物取引業者に不法行為が発生した場合の修補の請求や損害賠償の請求の権利の行使を妨げることを目的として行う場合が該当する。
第47条第3号関係
信用の供与について
本号中「信用の供与」とは、手付としての約束手形の受領等の行為、手付予約をした場合における宅地建物取引業者による依頼者の当該予約債務の保証行為等もこれに該当することとなる。なお、手付の分割受領も本号にいう「信用の供与」に該当する。
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