宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

1
宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
2
従業者は、取引の関係者の請求があつたときは、前項の証明書を提示しなければならない。
3
宅地建物取引業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、第1項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
4
宅地建物取引業者は、取引の関係者から請求があつたときは、前項の従業者名簿をその者の閲覧に供しなければならない。
施行令
施行規則
解釈運用
第17条(証明書の様式)
1
法第48条第1項に規定する証明書の様式は、別記様式第8号によるものとする。

第17条の2(従業者名簿の記載事項等)
1
法第48条第3項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  1. 一 主たる職務内容
  2. 二 宅地建物取引士であるか否かの別
  3. 三 当該事務所の従業者となつた年月日
  4. 四 当該事務所の従業者でなくなつたときは、その年月日
2
法第48条第3項に規定する従業者名簿の様式は、別記様式第8号の二によるものとする。
3
法第48条第3項に規定する従業者の氏名及び同条第1項の証明書の番号並びに第1項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同条第3項に規定する従業者名簿への記載に代えることができる。この場合における同条第4項の規定による閲覧は、当該ファイル又は電磁的記録媒体に記録されている事項を紙面又は入出力装置の映像面に表示する方法で行うものとする。
4
宅地建物取引業者は、法第48条第3項に規定する従業者名簿前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。
第48条第1項関係
1従業者証明書の携帯について
従業者であることを表示する方法は証明書による方法に統一することとする。この従業者証明書を携帯させるべき者の範囲は、代表者(いわゆる社長)を含み、かつ、「法第31条の3第1項で定める従事者の範囲」の定めるところに、非常勤の役員、単に1時的に事務の補助をする者を加えるものとする。単に1時的に業務に従事するものに携帯させる証明書の有効期間については、他の者と異なり、業務に従事する期間に限って発行することとする。また、従業者証明書を発行した者については、すべて従業者名簿に記載するとともに、従業者証明書を携帯していない者が業務に従事することのないよう、すべての者が携帯することとする。
2従業者証明書における旧姓使用の取扱いについて
従業者証明書の記載事項のうち、従業者の氏名における旧姓使用については、旧姓使用を希望する者については、従業者証明書に旧姓を併記してよいこととする。ただし、業務の混乱及び取引の相手方等の誤認を避けるため、恣意的に現姓と旧姓を使い分けることは、厳に慎むべきこととする。
第48条第3項関係
1従業者名簿の記載事項等について(規則第17条の2第1項第1号関係)
「主たる職務内容」の欄には、代表者又は役員である場合には役職名を記入し、それ以外の者については、総務、人事、経理、財務、企画、設計、広報、営業等に区分して記入することとする。なお、その者が所属する社内の組織名をなるべく付記することとする。
2従業者名簿における旧姓使用の取扱いについて
従業者名簿の記載事項のうち、従業者の氏名における旧姓使用については、旧姓使用を希望する者については、従業者名簿に旧姓を併記してよいこととする。ただし、業務の混乱及び取引の相手方等の誤認を避けるため、恣意的に現姓と旧姓を使い分けることは、厳に慎むべきこととする。
3電子媒体による帳簿等の保存について
本項の規定により宅地建物取引業者がその事務所ごとに備える従業者名簿について法及び規則に定められた事項が電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ、電子計算機、プリンター等の機器により明確に紙面に表示することができる場合には、当該記録をもって名簿への記載に代えることができるものとする。また、ファイル又は電磁的記録媒体に記録した従業者名簿について、取引の関係者の閲覧に供する場合には、当該ファイル又は電磁的記録媒体に記録されている事項を紙面又はディスプレイ等の入出力装置の画面等に表示する方法で行うこととする。
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