宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行規則

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法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、宅地建物取引業者又は法第3条第1項の免許を受けようとする者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第13号から第19号まで及び第27号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
  1. 一 法第3条第1項の規定による免許をし、及び同条第3項の規定による免許の更新をすること。
  2. 二 法第3条の2第1項の規定により免許に条件を付し、及びこれを変更すること。
  3. 三 法第4条第1項の規定による免許申請書を受理すること。
  4. 四 法第6条の規定により免許証を交付すること。
  5. 五 法第8条第1項の規定により宅地建物取引業者名簿を備え、及び同条第2項の規定により国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者に関する同項各号に掲げる事項を登載すること。
  6. 六 法第9条の規定による届出を受理すること。
  7. 七 法第10条の規定により一般の閲覧に供すること。
  8. 八 法第11条第1項の規定による届出を受理すること。
  9. 九 法第25条第4項法第26条第2項法第64条の7第3項法第64条の15及び法第64条の23において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理し、同条第6項の規定により催告をし、及び同条第7項の規定により免許を取り消すこと。
  10. 十 法第28条第2項の規定による届出を受理すること。
  11. 十一 法第50条第2項の規定による届出を受理すること。
  12. 十二 法第64条の4第2項の規定による報告を徴収すること。
  13. 十三 法第65条第1項の規定により必要な指示をし、及び同条第2項の規定により業務の全部又は一部の停止を命ずること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)
  14. 十四 法第66条第1項及び第2項の規定により免許を取り消すこと。
  15. 十五 法第67条第1項の規定により公告し、及び免許を取り消すこと。
  16. 十六 法第69条第1項の規定により聴聞を行い、並びに同条第2項において準用する法第16条の15第3項の規定により通知をし、及び公示すること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)
  17. 十七 法第70条第1項の規定により公告し、同条第2項及び第4項の規定により通知し、並びに同条第3項の規定による報告を徴収すること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)
  18. 十八 法第71条の規定により必要な指導、助言及び勧告をすること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)
  19. 十九 法第72条第1項の規定により必要な報告を求め、又はその職員に立入検査させ、及び同条第2項の規定により必要な報告を求めること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)
  20. 二十 法第78条の3第1項の規定により免許等に関する情報を提供し、及び同条第2項の規定により通知すること。
  21. 二十一 第4条の2第1項及び第4条の3第1項の規定による申請を受理すること。
  22. 二十二 第4条の4第1項及び第2項の規定による受納をすること。
  23. 二十三 第4条の5の規定により通知すること。
  24. 二十四 第5条の3の規定により訂正すること。
  25. 二十五 第6条第1項の規定により消除し、及び同条第2項の規定により通知すること。
  26. 二十六 第15条の4及び第15条の4の2の規定による届出を受理すること。
  27. 二十七 第27条第1項の規定により通知すること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)
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前項第13号、第16号から第19号まで及び第27号に掲げる権限で宅地建物取引業者の支店、従たる事務所又は令第1条の2第2号に規定する事務所(以下本条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も当該権限を行うことができる。
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