宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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法第78条の3(都道府県知事への免許等に関する情報の提供)
1
国土交通大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項及び当該各号に掲げる場合において第4条第1項の免許申請書又は第9条第1項の届出書に添付された特定書類の写しを、遅滞なく、宅地建物取引業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提供しなければならない。
  1. 一 第3条第1項の免許をした場合
  2. 二 その免許を受けた宅地建物取引業者に関する第8条第2項各号に掲げる事項
2
国土交通大臣は、第11条第1項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、同項各号のいずれかに該当することとなつた者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
施行令
施行規則
解釈運用
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