宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法
法第64条の7(弁済業務保証金の供託)
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弁済業務保証金の供託は、法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所にしなければならない。
施行令
施行規則
解釈運用
第15条(営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる有価証券の価額)
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法第25条第3項(法第26条第2項、第28条第3項、第29条第2項、第64条の7第3項及び第64条の8第4項において準用する場合を含む。)の規定により有価証券を営業保証金又は弁済業務保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一 国債証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。次条において同じ。)については、その額面金額(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものにあつては、振替口座簿に記載又は記録された金額。)
- 二 地方債証券又は政府がその債務について保証契約をした債券については、その額面金額の100分の90
- 三 前各号以外の債券については、その額面金額の100分の80