宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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法第64条の7(弁済業務保証金の供託)
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宅地建物取引業保証協会は、第64条の9第1項又は第2項の規定により弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から1週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
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弁済業務保証金の供託は、法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所にしなければならない。
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第25条第3項及び第4項の規定は、第1項の規定により供託する場合に準用する。この場合において、同条第4項中「その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に」とあるのは、「当該供託に係る社員である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に当該社員に係る供託をした旨を」と読み替えるものとする。
施行令
施行規則
解釈運用
第15条(営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる有価証券の価額)
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法第25条第3項法第26条第2項第28条第3項第29条第2項第64条の7第3項及び第64条の8第4項において準用する場合を含む。)の規定により有価証券を営業保証金又は弁済業務保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  1. 一 国債証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。次条において同じ。)については、その額面金額(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものにあつては、振替口座簿に記載又は記録された金額。)
  2. 二 地方債証券又は政府がその債務について保証契約をした債券については、その額面金額の100分の90
  3. 三 前各号以外の債券については、その額面金額の100分の80

第15条の2(営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる有価証券)
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法第25条第3項法第26条第2項第28条第3項第29条第2項第64条の7第3項及び第64条の8第4項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
  1. 一 国債証券
  2. 二 地方債証券
  3. 三 前2号に掲げるもののほか、国土交通大臣が指定した社債券その他の債券
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