宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法
法第6条(免許証の交付)
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国土交通大臣又は都道府県知事は、第3条第1項の免許をしたときは、免許証を交付しなければならない。
施行令
施行規則
解釈運用
第4条(免許証の様式)
1
法第6条の規定により交付しなければならない免許証の様式は、別記様式第3号によるものとする。
第6条関係
1免許証番号の取り扱いについて
- 免許証番号は、地方整備局単位ではなく全国を通して、免許をした順に付与することとする。
- 免許証番号の( )書きには、免許証の更新の回数に1を加えた数を記入するものとする。
- 免許が効力を失った場合の免許証番号は欠番とし、補充は行わないものとする。
2免許証の交付について
地方整備局長等が行う免許証の交付については、次により取り扱うものとする。
- 新規申請又は免許換え申請の場合の免許証の交付は、営業保証金を供託した旨の届出が当該申請者からあったとき、又は当該申請者に係る弁済業務保証金が供託された旨の報告が宅地建物取引業保証協会からあったときに行うこととする。
- 免許証の郵送交付を希望する申請者には、免許証交付用の封筒(角形2号封筒に簡易書留郵便により返送するに足りる郵便切手を貼ったもの)を免許申請書に添付(電子申請による場合にあっては、登録免許税納付書・領収証書を貼付した規則別記様式第1号第5面とともに郵送)させるものとする。
3免許証の書換え又は再交付の申請について
地方整備局長等の免許を受けた者が行う免許証の書換え又は再交付の申請については、次により取り扱うものとする。
- 申請者には、免許証交付用の封筒(角形2号封筒に簡易書留郵便により返送するに足りる郵便切手を貼ったもの)を当該申請書に添付(電子申請による場合にあっては、当該電子申請にあわせて郵送)させるものとする。ただし、窓口での交付を行う場合については、この限りでない。
- 当該申請は、地方整備局長等の判断により郵送でも行えるものとする。
4免許証の返納について
地方整備局長等に対する免許証の返納については、地方整備局長等の判断により郵送でも行えるものとする。