宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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参考法第16条の15(指定の取消し等)
1
国土交通大臣は、指定試験機関が第16条の3第2項各号(第3号を除く。)の一に該当するに至つたときは、当該指定試験機関の指定を取り消さなければならない。
2
国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、当該指定試験機関に対し、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  1. 一 第16条の3第1項各号の一に適合しなくなつたと認められるとき。
  2. 二 第16条の7第1項第16条の10第1項若しくは第3項第16条の11又は前条第1項の規定に違反したとき。
  3. 三 第16条の6第2項第16条の7第3項において準用する場合を含む。)第16条の9第3項又は第16条の12第1項の規定による命令に違反したとき。
  4. 四 第16条の9第1項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
  5. 五 不正な手段により第16条の2第1項の規定による指定を受けたとき。
3
国土交通大臣は、前2項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の1週間前までに、行政手続法第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
4
前項の通知を行政手続法第15条第3項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第1項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、2週間を下回つてはならない。
5
第3項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
6
国土交通大臣は、第1項又は第2項の規定による処分をしたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。
施行令
施行規則
解釈運用
関連する条項はありません。
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