宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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法第10条(宅地建物取引業者名簿等の閲覧)
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国土交通大臣又は都道府県知事は、国土交通省令の定めるところにより、宅地建物取引業者名簿並びに第4条第2項第1号、同項第3号から第5号まで前条第2項において準用する場合を含む。)並びに第4条第2項第6号及び第7号に掲げる書類第78条の3第1項において「特定書類」という。)又はこれらの写しを一般の閲覧に供しなければならない。
施行令
施行規則
解釈運用
第5条(名簿等の閲覧)
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国土交通大臣又は都道府県知事は、法第10条の規定により宅地建物取引業者名簿及び同条に規定する特定書類を一般の閲覧に供するため、宅地建物取引業者名簿閲覧所(以下この条において「閲覧所」という。)を設けなければならない。
第10条関係
閲覧制度の運用について
本条の閲覧制度の趣旨は、宅地建物取引業者名簿及び特定書類を一般の閲覧に供することによって、宅地建物取引業者の事業の状態に関する情報を提供し、宅地建物取引業者と取引する相手方や取引の関係者が、当該宅地建物取引業者の免許の有無、事業規模等を把握し、適切な宅地建物取引業者を選定することができる措置を講ずることにあり、1度に大量の宅地建物取引業者について閲覧申請が行われるなど、当該趣旨を逸脱するような目的外利用が想定される場合にまで閲覧させなければならないとするものではなく、こうした場合において地方整備局長等は閲覧申請を拒否することができるものと解される。地方整備局長等は、閲覧を希望する者からの閲覧申請を電子情報処理組織を使用する方法により受け付けた場合において、上記の趣旨に照らして閲覧申請が適当と認めるときは、宅地建物取引業者名簿及び特定書類に係る電磁的記録に記録されている事項を、電子情報処理組織を使用して閲覧を希望する者の使用に係る電子計算機の映像面に表示する方法により、閲覧させるものとする。なお、閲覧所における閲覧については、書面による方法のほか、宅地建物取引業者名簿及び特定書類に係る電磁的記録を閲覧所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法で行うこととしても差し支えないものとする。
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