宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

1
国土交通大臣又は都道府県知事は、第65条又は第68条の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2
第16条の15第3項から第5項までの規定は、第65条第66条第67条の2第1項若しくは第2項第68条又は前条の規定による処分に係る聴聞について準用する。
施行令
施行規則
解釈運用
関連する条項はありません。
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