宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行規則

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規則第15条の4の2(営業保証金の変換の届出)
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宅地建物取引業者は、営業保証金の変換のため新たに供託したときは、遅滞なく、その旨を、供託書正本の写しを添付して、その免許を受けている国土交通大臣又は都道府県知事に届け出るものとする。
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