宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法
法第3条(免許)
1
宅地建物取引業を営もうとする者は、2以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。
2
前項の免許の有効期間は、5年とする。
3
前項の有効期間の満了後引き続き宅地建物取引業を営もうとする者は、免許の更新を受けなければならない。
4
前項の免許の更新の申請があつた場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、従前の免許は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
5
前項の場合において、免許の更新がなされたときは、その免許の有効期間は、従前の免許の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
6
第1項の免許のうち国土交通大臣の免許を受けようとする者は、登録免許税法の定めるところにより登録免許税を、第3項の規定により国土交通大臣の免許の更新を受けようとする者は、政令の定めるところにより手数料を、それぞれ納めなければならない。
施行令
施行規則
解釈運用
第1条の2(法第3条第1項の事務所)
1
法第3条第1項の事務所は、次に掲げるものとする。
- 一 本店又は支店(商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従たる事務所)
- 二 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行なうことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの
第1条の2(添付書類)
1
法第4条第2項第8号に規定する国土交通省令で定める書面は、次に掲げるものとする。
- 一 法第3条第1項の免許を受けようとする者(法人である場合においてはその役員並びに相談役及び顧問をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員)を含む。)及び宅地建物取引業法施行令(昭和39年政令第383号。以下「令」という。)第2条の2で定める使用人が法第5条第1項第1号に規定する破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長の証明書
- 二 法人である場合においては、相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の金額を記載した書面
- 三 事務所を使用する権原に関する書面
- 四 事務所付近の地図及び事務所の写真
- 五 法人である場合においては、相談役及び顧問の略歴を記載した書類
- 六 個人である場合(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合に限る。)においては、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員)の略歴を記載した書類
- 七 事務所ごとに置かれる法第31条の3第1項に規定する宅地建物取引士の略歴を記載した書類
- 八 法第3条第1項の免許を受けようとする者(法人である場合においてはその役員)及び令第2条の2で定める使用人の氏名、住所並びに電話番号その他の連絡先を記載した書面
- 九 宅地建物取引業に従事する者の名簿
- 十 法人である場合においては法人税、個人である場合においては所得税の直前1年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
- 十一 法人である場合においては、登記事項証明書
- 十二 個人である場合(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が法人である場合に限る。)においては、その法定代理人の登記事項証明書
2
国土交通大臣又は都道府県知事は、法第3条第1項の免許を受けようとする者(個人である場合に限る。)に係る本人確認情報(住民基本台帳法第30条の6第1項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて、同法第30条の9若しくは第30条の11第1項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第30条の15第1項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
3
国土交通大臣及び都道府県知事は、法第3条第1項の免許を受けようとする者に対し、第1項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。
第6条(名簿の消除)
1
国土交通大臣又は都道府県知事は、次の各号の一に掲げる場合には、宅地建物取引業者名簿につき、当該宅地建物取引業者に係る部分を消除しなければならない。
- 一 法第3条第2項の有効期間が満了したとき。
- 二 法第7条第1項又は第11条第2項の規定により免許がその効力を失つたとき。
- 三 法第11条第1項第1号若しくは第2号の規定により届出があつたとき又は同項の規定による届出がなくて同項第1号若しくは第2号に該当する事実が判明したとき。
- 四 法第25条第7項、第66条又は第67条第1項の規定により免許を取り消したとき。
- 五 法第77条の2第1項に規定する登録投資法人が投資信託及び投資法人に関する法律第217条の規定により同法第187条の登録が抹消されたとき、又は当該登録投資法人の資産の運用を行う認可宅地建物取引業者(法第50条の2第2項に規定する認可宅地建物取引業者をいう。以下同じ。)に係る法第50条の2第1項の認可が法第67条の2第1項若しくは第2項の規定により取り消され、若しくは同条第3項の規定によりその効力を失つたとき。
第3条第1項関係
1令第1条の2第1号に規定する「事務所」について
本号に規定する「事務所」とは、商業登記簿等に登載されたもので、継続的に宅地建物取引業者の営業の拠点となる施設としての実体を有するものが該当し、宅地建物取引業を営まない支店は該当しないものとする。なお、登記していない個人にあっては、当該事業者の営業の本拠が本店に該当するものとする。
2令第1条の2第2号に規定する「事務所」について
- 「継続的に業務を行なうことができる施設」について宅地建物取引業者の営業活動の場所として、継続的に使用することができるもので、社会通念上事務所として認識される程度の形態を備えたものとする。
- 「契約を締結する権限を有する使用人」について原則として、「継続的に業務を行なうことができる施設」の代表者等が該当し、取引の相手方に対して契約締結権限を行使(自らの名において契約を締結するか否かを問わない。)する者も該当するものとする。
第3条第6項関係
1登録免許税の納税地について(登録免許税法第8条第1項関係)
- 本項の規定による納税義務者が登録免許税を国に納付する際の納税地は次のとおりである。
- 北海道開発局長の免許を受けようとする場合は、「北海道札幌市北区北31条西7-3-1 札幌国税局札幌北税務署」
- 東北地方整備局長の免許を受けようとする場合は、「宮城県仙台市青葉区上杉1-1-1 仙台国税局仙台北税務署」
- 関東地方整備局長の免許を受けようとする場合は、「埼玉県さいたま市中央区新都心1-1 関東信越国税局浦和税務署」
- 北陸地方整備局長の免許を受けようとする場合は、「新潟県新潟市中央区西大畑町5191 関東信越国税局新潟税務署」
- 中部地方整備局長の免許を受けようとする場合は、「愛知県名古屋市中区三の丸3-3-2 名古屋国税局名古屋中税務署」
- 近畿地方整備局長の免許を受けようとする場合は、「大阪府大阪市中央区大手前1-5-63 大阪国税局東税務署」
- 中国地方整備局長の免許を受けようとする場合は、「広島県広島市中区上8丁堀3-19 広島国税局広島東税務署」
- 四国地方整備局長の免許を受けようとする場合は、「香川県高松市天神前2-10 高松国税局高松税務署」
- 九州地方整備局長の免許を受けようとする場合は、「福岡県福岡市東区馬出1-8-1 福岡国税局博多税務署」
- 沖縄総合事務局長の免許を受けようとする場合は、「沖縄県浦添市宮城5-6-12 沖縄国税事務所北那覇税務署」
- なお、登録免許税は、前記の納税地のほか、日本銀行及び国税の収納を行うその代理店並びに郵便局において納付することができるが、この場合においては、納付書の宛先は上記の各税務署となる。
2非課税の場合について(登録免許税法第5条第13号関係)
地方整備局長、北海道開発局長又は沖縄総合事務局長(以下「地方整備局長等」という。)の免許を受ける者であっても、個人で地方整備局長等の免許を受けた者の相続人が引き続き宅地建物取引業を営むために免許を受ける場合、及び法人で地方整備局長等の免許を受けた者が他の法人と合併するために解散し、新たに設立又は吸収合併した法人が引き続き宅地建物取引業を営むため地方整備局長等の免許を受ける場合には、登録免許税が課されない。
3過誤納金等について(登録免許税法第31条関係)
登録免許税を納付した申請者が、当該申請を取り下げたとき、当該申請が拒否されたとき、又は過大に登録免許税を納付したときは、登録免許税の現金納付又は印紙納付のいずれかによらず、国税通則法の規定により過誤納金の還付を受けることができる。また、申請者が申請の取下げにあわせて、取下げの日から1年以内に使用済みの登録免許税の領収書又は印紙を再使用したい旨を申し出、使用することができる旨の証明を地方整備局長等が行ったときは、当該証明に係る領収書又は印紙を再使用することができる。したがって、申請を取り下げる旨の申出を行った者に対しては、既に納付した登録免許税の還付を受けるか、又は1年以内に再度申請するために領収書若しくは印紙を再使用するかのいずれかを確認し、領収書又は印紙を1年以内に再使用したい旨の申出があったときは、その旨を記載した書面を地方整備局長等あてに取下げ書と同時に提出させることとする。なお、再使用したい旨の申出を行った者は、再使用の証明を受けた場合において、当該証明を受けた領収書又は印紙を使用する必要がなくなったときは、当該証明を受けた日から1年以内に地方整備局長等に対し、当該証明を無効にして既に納付した登録免許税の還付を受けたい旨の申出を行わないと、登録免許税の過誤納金の還付を受けることができなくなる。