宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法
法第72条(報告及び検査)
1
国土交通大臣は、宅地建物取引業を営むすべての者に対して、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その業務について必要な報告を求め、又はその職員に事務所その他その業務を行なう場所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。
2
3
国土交通大臣は、全ての宅地建物取引士に対して、都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士及び当該都道府県の区域内でその事務を行う宅地建物取引士に対して、宅地建物取引士の事務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その事務について必要な報告を求めることができる。
4
第1項及び第2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
5
第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
6
内閣総理大臣は、第2項の規定による報告を求め、又は立入検査をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議しなければならない。
施行令
施行規則
解釈運用
第30条(身分証明書の様式)
1
法第72条第4項に規定する身分を示す証明書(国の職員が携帯するものを除く。)の様式は、別記様式第24号によるものとする。