宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行規則

1
宅地建物取引業者が法第3条第1項の免許を受けた後、法第7条第1項各号のいずれかに該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において、国土交通大臣又は都道府県知事は、法第3条第1項の免許をしたときは、遅滞なく、その旨を、従前の免許をした都道府県知事又は国土交通大臣に通知するものとする。
第4条の4へ第5条へ