宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法
法第11条(廃業等の届出)
1
宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第1号の場合にあつては、その事実を知つた日)から30日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 一 宅地建物取引業者が死亡した場合
- 二 その相続人
- 三 法人が合併により消滅した場合
- 四 その法人を代表する役員であつた者
- 五 宅地建物取引業者について破産手続開始の決定があつた場合
2
前項第3号から第5号までの規定により届出があつたときは、第3条第1項の免許は、その効力を失う。
施行令
施行規則
解釈運用
第4条の4(返納)
2
法第11条の規定により廃業等の届出をする者は、当該廃業等に係る宅地建物取引業者が国土交通大臣の免許を受けた者であるときは国土交通大臣に、都道府県知事の免許を受けた者であるときは都道府県知事に免許証を返納しなければならない。
第5条の4(廃業等の手続)
1
法第11条第1項の規定による廃業等の届出は、別記様式第3号の五による廃業等届出書により行うものとする。
第6条(名簿の消除)
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国土交通大臣又は都道府県知事は、次の各号の一に掲げる場合には、宅地建物取引業者名簿につき、当該宅地建物取引業者に係る部分を消除しなければならない。
- 一 法第3条第2項の有効期間が満了したとき。
- 二 法第7条第1項又は第11条第2項の規定により免許がその効力を失つたとき。
- 三 法第11条第1項第1号若しくは第2号の規定により届出があつたとき又は同項の規定による届出がなくて同項第1号若しくは第2号に該当する事実が判明したとき。
- 四 法第25条第7項、第66条又は第67条第1項の規定により免許を取り消したとき。
- 五 法第77条の2第1項に規定する登録投資法人が投資信託及び投資法人に関する法律第217条の規定により同法第187条の登録が抹消されたとき、又は当該登録投資法人の資産の運用を行う認可宅地建物取引業者(法第50条の2第2項に規定する認可宅地建物取引業者をいう。以下同じ。)に係る法第50条の2第1項の認可が法第67条の2第1項若しくは第2項の規定により取り消され、若しくは同条第3項の規定によりその効力を失つたとき。