宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法
法第50条(標識の掲示等)
施行令
施行規則
解釈運用
第19条(標識の掲示等)
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法第50条第1項の規定により宅地建物取引業者が掲げる標識の様式は、次の各号に掲げる場所の区分に応じ、当該各号に掲げる様式とする。
- 一 事務所
- 二 別記様式第9号
- 三 前項第1号、第3号又は第5号に規定する場所で法第31条の3第1項の規定により同項に規定する宅地建物取引士を置くべきもの
- 四 別記様式第10号
- 五 前項第1号、第3号又は第5号に規定する場所で前号に規定するもの以外のもの
- 六 別記様式第10号の二
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法第50条第2項の規定による届出をしようとする者は、その業務を開始する日の10日前までに、別記様式第12号による届出書を提出しなければならない。
第50条第1項関係
1専任の宅地建物取引士の数の記載方法について
事務所に掲示する宅地建物取引業者票の記載事項のうち「この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の数」欄の「宅地建物取引業に従事する者の数」については、当該事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の数について変更があった場合のみ変更することとし、当該変更に伴い提出する専任の宅地建物取引士設置証明書に記載された「宅地建物取引業に従事する者の数」と同じ数を記載することとする。
2デジタルサイネージを活用した標識の掲示について
書面ではなく、デジタルサイネージ等ICT機器を活用した掲示についても、以下の要件を満たす場合には、書面による掲示と同等の役割を果たしていると考えられ、法第50条第1項の規定による標識(宅地建物取引業者票)の掲示義務を果たすものと考えて差し支えない。なお、標識の様式については、規則別記様式第9号から別記様式第11号の3まで及び別記様式第27号から別記様式第30号までによることに留意する必要がある。
- 宅地建物取引業者の営業時間内その他の公衆が必要なときに標識を確認できるものであること。
- 当該デジタルサイネージ等において標識を確認することができる旨の表示が常時わかりやすい形でなされていること(画面の内外は問わない。)。
- 規則別記様式第11号及び別記様式第30号については、宅地建物取引業者の営業時間内のみならず営業時間外においても公衆が標識を確認することができるよう、人感センサーや画面に触れること等により画面表示ができるものであること。なお、標識を設置する場所が住宅地に位置する等周辺環境への配慮が必要であり、営業時間外のうち一定の時間画面の消灯が必要な場合においては、デジタルサイネージ等の周囲にインターネット上で標識の閲覧が可能である旨を掲示することを条件に、営業時間外は、当該デジタルサイネージ等による掲示に代わり、インターネット上で標識を閲覧する措置を講じることができることとする。
第50条第2項関係
1業務を行う期間について
業務を行う期間は原則最長1年とし、引き続き業務を行う場合は改めて届出を行う必要がある。
2専任の宅地建物取引士に関する事項について
専任の宅地建物取引士としては、実際に専任の宅地建物取引士として勤務する者1人を届け出れば足りるものとする。
3既に届け出た場所に係る新たな届出の取扱いについて
- 既に届け出てある案内所等について次の事項を変更しようとする場合には、変更のない部分も含めて記入し届け出ることとする。なお、以下に該当し新たな届出を行う場合、「物件の種類等」に記載する区画数、戸数及び面積については当初の届出に係るものを上段かっこ書きで記載したうえで、新たな届出を行う時点での数量を記載するものとし、引き続き案内所を設置する場合に限り、「一団の宅地建物の分譲」に係る案内所として取り扱って差し支えないものとする。
- 「業務を行う期間」を延長しようとする場合
- 「業務の種別」又は「業務の態様」の届出に係る業務を変更しようとする場合
- 「専任の宅地建物取引士に関する事項」について、届け出ている専任の宅地建物取引士を変更しようとする場合
- 既に届け出たものが次に該当する場合は、変更の届出は要しないものとする。
- 「取り扱う宅地建物の内容等」欄の「所在地」以外の欄が変更になる場合
- 届出を行った宅地建物取引業者の代表者のみの変更の場合