宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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宅地建物取引業者は、第4条第1項第1号から第5号までに掲げる事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、30日以内に、当該変更に係る事項を記載した届出書をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
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第4条第2項(第1号、第6号及び第7号を除く。以下この項において同じ。)の規定は、前項の届出書について準用する。ただし、既に国土交通大臣又は都道府県知事に提出されている同条第2項の書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。
施行令
施行規則
解釈運用
第4条の2(免許証の書換え交付の申請)
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宅地建物取引業者は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、その免許証を添え、法第9条の規定による変更の届出と併せて、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に免許証の書換え交付を申請しなければならない。

第5条の2(変更の手続)
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法第9条の規定による変更の届出は、別記様式第3号の四による変更届出書により行うものとする。
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法第9条第2項において準用する法第4条第2項第8号に規定する国土交通省令で定める書面は、第1条の2第1項第1号及び第3号から第8号までに掲げる書面とする。
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第2条の規定は、法第9条の規定により変更の届出をする際の提出すべき書類の部数について準用する。

第5条の3(名簿の訂正)
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国土交通大臣又は都道府県知事は、法第9条の規定による届出があつたときは、宅地建物取引業者名簿につき、当該変更に係る事項を訂正しなければならない。
第9条関係
1変更の届出の処理について
変更事項が、地方整備局長等の管轄区域を越える本店又は主たる事務所の所在地の変更である場合には、次により取り扱うものとする。
  1. 変更の届出を受けた変更後の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長等は、宅地建物取引業者名簿に届出者に係る登載事項を追加した旨を変更前の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長等に通知するものとする。
  2. 当該通知を受けた地方整備局長等は、宅地建物取引業者名簿から当該届出者に係る登載事項を削除するとともに、必要な書類を変更後の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長等に送付するものとする。
2変更の届出に係る添付書類について
法第9条の規定により変更の届出をしようとする者が、同条第2項において準用する法第4条第2項の規定により添付する書類は、当該届出事項に関して既に免許行政庁に提出されている書類の内容に変更があるものであり、具体的には次のとおりである。
  1. その変更が法人の役員の増員又は交代に係るものであるときは、誓約書並びに新たに役員となる者に係る略歴書、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書(以下「身分証明書」という。)及び代表者等の連絡先に関する調書
  2. その変更が政令で定める使用人の増員又は交代に係るものであるときは、誓約書並びに新たに政令で定める使用人となる者に係る略歴書、身分証明書及び代表者等の連絡先に関する調書
  3. その変更が専任の宅地建物取引士の増員又は交代に係るものであるときは、専任の宅地建物取引士設置証明書及び新たに専任の宅地建物取引士となる者に係る略歴書
  4. その変更が事務所の新設又は移転に係るものであるときは、事務所を使用する権原に関する書面並びに事務所付近の地図及び事務所の写真並びに当該事務所に係る(2)又は(3)の書類なお、その変更が法人の役員又は政令で定める使用人に係るものであるときは、宅地建物取引業者に対し、新たに当該法人の役員又は政令で定める使用人となる者に係る「第4条第2項第8号関係4」に掲げる書類の提出を求めることとする。
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