宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

1
国土交通大臣又は都道府県知事は、第65条第2項若しくは第4項第66条又は第67条の2第1項若しくは第2項の規定による処分をしたときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
2
国土交通大臣は、第65条第1項若しくは第2項又は第67条の2第1項若しくは第2項の規定による処分をした場合には、遅滞なく、当該処分の年月日及び内容同条第1項又は第2項の規定による処分をした場合にあつては、その旨)を、当該宅地建物取引業者が国土交通大臣の免許を受けたものであるときはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、当該宅地建物取引業者が都道府県知事の免許を受けたものであるときは当該都道府県知事に、それぞれ通知しなければならない。
3
都道府県知事は、第65条第3項又は第4項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、当該処分の年月日及び内容を、当該宅地建物取引業者が国土交通大臣の免許を受けたものであるときは国土交通大臣に報告し、当該宅地建物取引業者が他の都道府県知事の免許を受けたものであるときは当該他の都道府県知事に通知しなければならない。
4
国土交通大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、遅滞なく、当該処分の年月日及び内容を当該宅地建物取引業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事(当該報告をした都道府県知事を除く。)に通知しなければならない。
5
都道府県知事は、第68条第3項又は第4項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を当該宅地建物取引士の登録をしている都道府県知事に通知しなければならない。
施行令
施行規則
解釈運用
第29条(監督処分の公告)
1
法第70条第1項の規定による公告は、国土交通大臣の処分に係るものにあつては官報により、都道府県知事の処分に係るものにあつては当該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。
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