宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

第7条へ宅地建物取引業法 - 条文一覧第9条へ
法第8条(宅地建物取引業者名簿)
1
国土交通省及び都道府県に、それぞれ宅地建物取引業者名簿を備える。
2
国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿に、国土交通大臣にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者に関する次に掲げる事項を、都道府県知事にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者及び国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内に主たる事務所を有するものに関する次に掲げる事項を登載しなければならない。
  1. 一 免許証番号及び免許の年月日
  2. 二 第4条第1項各号(第5号を除く。)に掲げる事項
  3. 三 第50条の2第1項の認可を受けているときは、その旨及び認可の年月日
  4. 四 第65条の規定による処分を受けたことがあるときは、当該処分の年月日及び内容
施行令
施行規則
解釈運用
関連する条項はありません。
第7条へ第9条へ