宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

1
一の宅地建物取引業保証協会の社員である者は、他の宅地建物取引業保証協会の社員となることができない。
2
宅地建物取引業保証協会は、新たに社員が加入し、又は社員がその地位を失つたときは、直ちに、その旨を当該社員である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
3
宅地建物取引業保証協会は、社員が社員となる前第64条の8第1項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日前に社員となつた者については当該弁済業務開始日前)に当該社員と宅地建物取引業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関し同項の規定による弁済が行なわれることにより弁済業務の円滑な運営に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、当該社員に対し、担保の提供を求めることができる。
施行令
施行規則
解釈運用
関連する条項はありません。
第64条の3へ第64条の5へ