宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行規則

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令第9条第2項の規定により信託業務を兼営する金融機関について法第50条第1項を適用する場合においては、第19条第2項第1号中「別記様式第9号」とあるのは「別記様式第27号」と、同項第2号中「別記様式第10号」とあるのは「別記様式第28号」と、同項第3号中「別記様式第10号の二」とあるのは「別記様式第29号」と、同項第4号中「別記様式第11号」とあるのは「別記様式第30号」と読み替えるものとする。
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