宅建六法(仮称) - 不動産登記法

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法第16条(当事者の申請又は嘱託による登記)
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登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。
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第2条第14号、第5条第6条第3項第10条及びこの章(この条、第27条第28条第32条第34条第35条第41条第43条から第46条まで第51条第5項及び第6項第53条第2項第56条第58条第1項及び第4項第59条第1号、第3号から第6号まで及び第8号、第66条第67条第71条第73条第1項第2号から第4号まで、第2項及び第3項、第76条から第76条の4まで第76条の6第78条から第86条まで第88条第90条から第92条まで第94条第95条第1項第96条第97条第98条第2項第101条第102条第106条第108条第112条第114条から第117条まで並びに第118条第2項第5項及び第6項を除く。)の規定は、官庁又は公署の嘱託による登記の手続について準用する。
登記令
登記規則
第2条(定義)
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この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  1. 一 添付情報 登記の申請をする場合において、法第22条本文若しくは第61条の規定、次章の規定又はその他の法令の規定によりその申請情報と併せて登記所に提供しなければならないものとされている情報をいう。
  2. 二 土地所在図 一筆の土地の所在を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいう。
  3. 三 地積測量図 一筆の土地の地積に関する測量の結果を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいう。
  4. 四 地役権図面 地役権設定の範囲が承役地の一部である場合における当該地役権設定の範囲を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいう。
  5. 五 建物図面 1個の建物の位置を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいう。
  6. 六 各階平面図 1個の建物の各階ごとの平面の形状を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいう。
  7. 七 嘱託情報 法第16条第1項に規定する登記の嘱託において、同条第2項において準用する法第18条の規定により嘱託者が登記所に提供しなければならない情報をいう。
  8. 八 順位事項 法第59条第8号の規定により権利の順位を明らかにするために必要な事項として法務省令で定めるものをいう。

第26条(登記の嘱託)
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この政令第2条第7号を除く。)に規定する登記の申請に関する法の規定には当該規定を法第16条第2項において準用する場合を含むものとし、この政令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」にはそれぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。
第192条(登記の嘱託)
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この省令に規定する登記の申請に関する法の規定には当該規定を法第16条第2項において準用する場合を含むものとし、この省令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」にはそれぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。
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