宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記令

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この政令第2条第7号を除く。)に規定する登記の申請に関する法の規定には当該規定を法第16条第2項において準用する場合を含むものとし、この政令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」にはそれぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。
登記規則
関連する条項はありません。
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