宅建六法(仮称) - 不動産登記法
法第94条(抵当証券に関する登記)
1
登記官は、抵当証券を交付したときは、職権で、抵当証券交付の登記をしなければならない。
2
抵当証券法第1条第2項の申請があった場合において、同法第5条第2項の嘱託を受けた登記所の登記官が抵当証券を作成したときは、当該登記官は、職権で、抵当証券作成の登記をしなければならない。
3
前項の場合において、同項の申請を受けた登記所の登記官は、抵当証券を交付したときは抵当証券交付の登記を、同項の申請を却下したときは抵当証券作成の登記の抹消を同項の登記所に嘱託しなければならない。
4
第2項の規定による抵当証券作成の登記をした不動産について、前項の規定による嘱託により抵当証券交付の登記をしたときは、当該抵当証券交付の登記は、当該抵当証券作成の登記をした時にさかのぼってその効力を生ずる。
登記令
登記規則
第172条(抵当証券作成及び交付の登記)
1
法第94条第2項の抵当証券作成の登記においては、何番抵当権につき何登記所の嘱託により抵当証券を作成した旨、抵当証券作成の日、抵当証券の番号及び登記の年月日を記録しなければならない。
2
法第94条第3項の規定による嘱託に基づく抵当証券交付の登記においては、何番抵当権につき抵当証券を交付した旨、抵当証券交付の日、何登記所で交付した旨並びに抵当証券の番号を記録しなければならない。
第173条(抵当証券交付の登記の抹消)
1
登記官は、抵当証券交付の登記の抹消をする場合において、当該抵当証券について法第94条第2項の抵当証券作成の登記があるときは、当該抵当証券作成の登記の抹消をしなければならない。