宅建六法(仮称) - 不動産登記法

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法第90条(抵当権の処分の登記)
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第83条及び第88条の規定は、民法第376条第1項の規定により抵当権を他の債権のための担保とし、又は抵当権を譲渡し、若しくは放棄する場合の登記について準用する。
登記令
登記規則
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