宅建六法(仮称) - 不動産登記法

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法第112条(保全仮登記に基づく本登記の順位)
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保全仮登記に基づいて本登記をした場合は、当該本登記の順位は、当該保全仮登記の順位による。
登記令
登記規則
関連する条項はありません。
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