宅建六法(仮称) - 不動産登記法
法第71条(職権による登記の抹消)
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登記官は、権利に関する登記を完了した後に当該登記が第25条第1号から第3号まで又は第13号に該当することを発見したときは、登記権利者及び登記義務者並びに登記上の利害関係を有する第三者に対し、1月以内の期間を定め、当該登記の抹消について異議のある者がその期間内に書面で異議を述べないときは、当該登記を抹消する旨を通知しなければならない。
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登記官は、通知を受けるべき者の住所又は居所が知れないときは、法務省令で定めるところにより、前項の通知に代えて、通知をすべき内容を公告しなければならない。
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登記官は、第1項の異議を述べた者がある場合において、当該異議に理由がないと認めるときは決定で当該異議を却下し、当該異議に理由があると認めるときは決定でその旨を宣言し、かつ、当該異議を述べた者に通知しなければならない。
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登記官は、第1項の異議を述べた者がないとき、又は前項の規定により当該異議を却下したときは、職権で、第1項に規定する登記を抹消しなければならない。
登記令
登記規則
第56条(申請の受付)
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第1項及び第2項の規定は、次に掲げる場合について準用する。
- 一 法第67条第2項の許可があった場合
- 二 法第71条の規定により登記の抹消をしようとする場合
- 三 法第157条第3項又は第4項の命令があった場合
- 四 第110条第3項(第144条第2項において準用する場合を含む。)、第119条第2項、第124条第8項(第120条第7項、第126条第3項、第134条第3項及び第145条第1項において準用する場合を含む。)、第158条の43、第158条の45第6項(第158条の46第2項において準用する場合を含む。)、第159条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)又は第168条第5項(第170条第3項において準用する場合を含む。)の通知があった場合
- 五 第158条の44第1項第2号の確認をした場合
第153条(職権による登記の抹消)
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登記官は、法第71条第4項の規定により登記の抹消をするときは、登記記録にその事由を記録しなければならない。
第154条(職権による登記の抹消の場合の公告の方法)
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法第71条第2項の公告は、抹消すべき登記が登記された登記所の掲示場その他登記所内の公衆の見やすい場所に掲示して行う方法又は登記所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法であってインターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法第2条第1項第9号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。第217条第1項(第232条第5項、第244条第4項、第245条第4項及び第246条第2項において準用する場合を含む。)において同じ。)を使用する方法により2週間行うものとする。
第185条(職権による登記の抹消における通知)
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法第71条第1項の通知は、次の事項を明らかにしてしなければならない。
- 一 抹消する登記に係る次に掲げる事項
- 不動産所在事項及び不動産番号
- 登記の目的
- 申請の受付の年月日及び受付番号
- 登記原因及びその日付
- 申請人の氏名又は名称及び住所
- 二 抹消する理由