宅建六法(仮称) - 不動産登記法

第52条へ不動産登記法 - 条文一覧第54条へ
法第53条(建物の表題部の更正の登記)
1
第27条第1号、第2号若しくは第4号(同号にあっては、法務省令で定めるものに限る。)又は第44条第1項各号(第2号及び第6号を除く。)に掲げる登記事項に関する更正の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)以外の者は、申請することができない。
2
第51条第5項及び第6項の規定は、建物が区分建物である場合における同条第5項に規定する登記事項に関する表題部の更正の登記について準用する。
登記令
登記規則
第122条(区分建物の表題部の変更の登記)
2
法第53条第2項において準用する第51条第5項の法務省令で定める事項は、前項各号に掲げる事項並びに敷地権の登記原因及びその日付とする。

第183条(申請人以外の者に対する通知)
3
第1項第1号の規定は、法第51条第6項法第53条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登記には、適用しない。
第52条へ第54条へ