宅建六法(仮称) - 不動産登記法

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登記官は、権利に関する登記に錯誤又は遺漏があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を登記権利者及び登記義務者(登記権利者及び登記義務者がない場合にあっては、登記名義人。第3項及び第71条第1項において同じ。)に通知しなければならない。ただし、登記権利者、登記義務者又は登記名義人がそれぞれ2人以上あるときは、その1人に対し通知すれば足りる。
2
登記官は、前項の場合において、登記の錯誤又は遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、遅滞なく、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長の許可を得て、登記の更正をしなければならない。ただし、登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の更正につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この項において同じ。)がある場合にあっては、当該第三者の承諾があるときに限る。
3
登記官が前項の登記の更正をしたときは、その旨を登記権利者及び登記義務者に通知しなければならない。この場合においては、第1項ただし書の規定を準用する。
4
第1項及び前項の通知は、代位者にもしなければならない。この場合においては、第1項ただし書の規定を準用する。
登記令
登記規則
第56条(申請の受付)
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第1項及び第2項の規定は、次に掲げる場合について準用する。
  1. 一 法第67条第2項の許可があった場合
  2. 二 法第71条の規定により登記の抹消をしようとする場合
  3. 三 法第157条第3項又は第4項の命令があった場合
  4. 四 第110条第3項第144条第2項において準用する場合を含む。)第119条第2項第124条第8項第120条第7項第126条第3項第134条第3項及び第145条第1項において準用する場合を含む。)第158条の43第158条の45第6項第158条の46第2項において準用する場合を含む。)第159条第2項同条第4項において準用する場合を含む。)又は第168条第5項第170条第3項において準用する場合を含む。)の通知があった場合
  5. 五 第158条の44第1項第2号の確認をした場合

第151条(登記の更正)
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登記官は、法第67条第2項の規定により登記の更正をするときは、同項の許可をした者の職名、許可の年月日及び登記の年月日を記録しなければならない。

第188条(各種の通知の方法)
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法第67条第1項第3項及び第4項第71条第1項及び第3項並びに第157条第3項並びにこの省令第40条第2項及び第183条から前条までの通知は、郵便、信書便その他適宜の方法によりするものとする。
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