宅建六法(仮称) - 不動産登記法

1
登記の事務は、不動産の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。
2
不動産が2以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は、法務省令で定めるところにより、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が、当該不動産に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定する。
3
前項に規定する場合において、同項の指定がされるまでの間、登記の申請は、当該2以上の登記所のうち、一の登記所にすることができる。
登記令
登記規則
第40条(管轄区域がまたがる場合の移送等)
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法第6条第3項の規定に従って登記の申請がされた場合において、他の登記所が同条第2項の登記所に指定されたときは、登記の申請を受けた登記所の登記官は、当該指定がされた他の登記所に当該申請に係る事件を移送するものとする。
3
法第6条第2項の登記所に指定された登記所の登記官は、当該指定に係る不動産について登記を完了したときは、速やかに、その旨を他の登記所に通知するものとする。

第215条(管轄区域がまたがる場合の移送等)
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第40条第1項及び第2項の規定は、法第124条第2項において読み替えて準用する法第6条第3項の規定に従って筆界特定の申請がされた場合について準用する。

第233条(筆界特定手続記録の送付)
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対象土地が2以上の法務局又は地方法務局の管轄区域にまたがる場合には、前項の規定による送付は、法第124条第2項において読み替えて準用する法第6条第2項の規定により法務大臣又は法務局の長が指定した法務局又は地方法務局の管轄区域内にある登記所であって対象土地の所在地を管轄するものに対してするものとする。この場合には、筆界特定登記官は、当該2以上の法務局又は地方法務局のうち法務大臣又は法務局の長が指定した法務局又は地方法務局以外の法務局又は地方法務局の管轄区域内にある登記所であって対象土地の所在地を管轄するものに筆界特定書等の写し(筆界特定書等が電磁的記録をもって作成されているときは、その内容を書面に出力したもの。次項及び次条において同じ。)を送付しなければならない。
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