宅建六法(仮称) - 不動産登記法

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法第59条(権利に関する登記の登記事項)
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権利に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。
  1. 一 登記の目的
  2. 二 申請の受付の年月日及び受付番号
  3. 三 登記原因及びその日付
  4. 四 登記に係る権利の権利者の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が2人以上であるときは当該権利の登記名義人ごとの持分
  5. 五 登記の目的である権利の消滅に関する定めがあるときは、その定め
  6. 六 共有物分割禁止の定め(共有物若しくは所有権以外の財産権について民法第256条第1項ただし書(同法第264条において準用する場合を含む。)若しくは第908条第2項の規定により分割をしない旨の契約をした場合若しくは同条第1項の規定により被相続人が遺言で共有物若しくは所有権以外の財産権について分割を禁止した場合における共有物若しくは所有権以外の財産権の分割を禁止する定め又は同条第4項の規定により家庭裁判所が遺産である共有物若しくは所有権以外の財産権についてした分割を禁止する審判をいう。第65条において同じ。)があるときは、その定め
  7. 七 民法第423条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請した者(以下「代位者」という。)があるときは、当該代位者の氏名又は名称及び住所並びに代位原因
  8. 八 第2号に掲げるもののほか、権利の順位を明らかにするために必要な事項として法務省令で定めるもの
登記令
登記規則
第2条(定義)
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この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  1. 一 添付情報 登記の申請をする場合において、法第22条本文若しくは第61条の規定、次章の規定又はその他の法令の規定によりその申請情報と併せて登記所に提供しなければならないものとされている情報をいう。
  2. 二 土地所在図 一筆の土地の所在を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいう。
  3. 三 地積測量図 一筆の土地の地積に関する測量の結果を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいう。
  4. 四 地役権図面 地役権設定の範囲が承役地の一部である場合における当該地役権設定の範囲を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいう。
  5. 五 建物図面 1個の建物の位置を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいう。
  6. 六 各階平面図 1個の建物の各階ごとの平面の形状を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいう。
  7. 七 嘱託情報 法第16条第1項に規定する登記の嘱託において、同条第2項において準用する法第18条の規定により嘱託者が登記所に提供しなければならない情報をいう。
  8. 八 順位事項 法第59条第8号の規定により権利の順位を明らかにするために必要な事項として法務省令で定めるものをいう。
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