宅建六法(仮称) - 不動産登記法

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法第17条(代理権の不消滅)
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登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。
  1. 一 本人の死亡
  2. 二 本人である法人の合併による消滅
  3. 三 本人である受託者の信託に関する任務の終了
  4. 四 法定代理人の死亡又はその代理権の消滅若しくは変更
登記令
登記規則
関連する条項はありません。
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