宅建六法(仮称) - 不動産登記法

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法第76条(所有権の保存の登記の登記事項等)
1
所有権の保存の登記においては、第59条第3号の規定にかかわらず、登記原因及びその日付を登記することを要しない。ただし、敷地権付き区分建物について第74条第2項の規定により所有権の保存の登記をする場合は、この限りでない。
2
登記官は、所有権の登記がない不動産について嘱託により所有権の処分の制限の登記をするときは、職権で、所有権の保存の登記をしなければならない。
3
前条の規定は、表題登記がない不動産について嘱託により所有権の処分の制限の登記をする場合について準用する。
登記令
登記規則
第157条(表題登記がない不動産についてする所有権の保存の登記)
1
法第75条法第76条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の法務省令で定めるものは、表示に関する登記事項のうち次に掲げる事項以外の事項とする。
  1. 一 表題部所有者に関する登記事項
  2. 二 登記原因及びその日付
  3. 三 敷地権の登記原因及びその日付
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