宅建六法(仮称) - 不動産登記法

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法第76条の6(職権による氏名等の変更の登記)
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登記官は、所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったと認めるべき場合として法務省令で定める場合には、法務省令で定めるところにより、職権で、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記をすることができる。ただし、当該所有権の登記名義人が自然人であるときは、その申出があるときに限る。
登記令
登記規則
第27条の4(職権氏名等変更登記申出書類つづり込み帳)
1
職権氏名等変更登記申出書類つづり込み帳には、法第76条の6ただし書の申出に関する書面をつづり込むものとする。
2
法第76条の6ただし書の申出が電子情報処理組織を使用する方法によりされた場合は、当該申出に係る情報の内容を書面に出力したものを職権氏名等変更登記申出書類つづり込み帳につづり込むものとする。

第158条の44(職権による氏名等の変更の登記)
1
法第76条の6本文の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  1. 一 次条第6項第158条の46第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知があった場合
  2. 二 会社法人等番号が登記された所有権の登記名義人の法人の登記簿に記録された情報の提供を受けてその名称又は住所について変更があったことを確認した場合
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登記官は、法第76条の6本文の規定による登記をするときは、登記の目的、登記原因及びその日付並びに登記の年月日を記録しなければならない。
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登記官は、法第76条の6本文の規定により所有権の登記名義人(検索用情報管理ファイルに記録されている者であって、国内に住所を有するものに限る。以下この款において同じ。)の氏名についての変更の登記をする場合において、第1項第1号の通知により当該所有権の登記名義人のローマ字氏名を確認したときは、職権で、当該ローマ字氏名を登記記録に記録するものとする。
4
登記官は、法第76条の6本文の規定により所有権の登記名義人の氏名についての変更の登記をする場合において、第1項第1号の通知により当該所有権の登記名義人がその一の旧氏を登記記録に記録するよう申し出たことを確認したときは、職権で、当該旧氏を登記記録に記録するものとする。

第158条の45(法第76条の6ただし書の申出)
3
第1項の規定による通知を受けた所有権の登記名義人は、当該通知の発送の日から1月以内に、同項に規定する登記官に対し、法第76条の6ただし書の申出をすることができる。
4
前項の申出は、次に掲げる事項(次項において「申出情報」という。)を明らかにしてしなければならない。
  1. 一 法第76条の6ただし書の申出をする旨
  2. 二 申出に係る不動産の不動産所在事項又は不動産番号
  3. 三 申出人(氏名について変更があったことが確認された者に限る。次号において同じ。)が日本の国籍を有しない者であるときは、その変更後の氏名
  4. 四 申出人がその一の旧氏(第2号の不動産の登記記録に旧氏が記録されている場合にあっては、当該登記記録に記録されている旧氏又は当該旧氏より後に称していた旧氏に限る。)を登記記録に記録するよう申し出るときは、その旨
  5. 五 申出人の電話番号その他の連絡先

第158条の46
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所有権の登記名義人は、氏名又は住所について変更があったときは、法務大臣の定めるところにより、検索用情報単独申出と同時に、当該変更についての法第76条の6ただし書の申出をすることができる。この場合には、前条第4項第1号、第3号及び第4号に掲げる事項をも検索用情報申出情報の内容としなければならない。
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