宅建六法(仮称) - 不動産登記法

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法第97条(信託の登記の登記事項)
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信託の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
  1. 一 委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所
  2. 二 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め
  3. 三 信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所
  4. 四 受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所
  5. 五 信託法第185条第3項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨
  6. 六 信託法第258条第1項に規定する受益者の定めのない信託であるときは、その旨
  7. 七 公益信託に関する法律第2条第1項第1号に規定する公益信託であるときは、その旨
  8. 八 信託の目的
  9. 九 信託財産の管理方法
  10. 十 信託の終了の事由
  11. 十一 その他の信託の条項
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前項第2号から第6号までに掲げる事項のいずれかを登記したときは、同項第1号の受益者(同項第4号に掲げる事項を登記した場合にあっては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所を登記することを要しない。
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登記官は、第1項各号に掲げる事項を明らかにするため、法務省令で定めるところにより、信託目録を作成することができる。
登記令
登記規則
第105条(合筆の登記の制限の特例)
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法第41条第6号の合筆後の土地の登記記録に登記することができる権利に関する登記は、次に掲げる登記とする。
  1. 一 承役地についてする地役権の登記
  2. 二 担保権の登記であって、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一のもの
  3. 三 信託の登記であって、法第97条第1項各号に掲げる登記事項が同一のもの
  4. 四 鉱害賠償登録令第26条に規定する鉱害賠償登録に関する登記であって、鉱害賠償登録規則(昭和30年法務省令第47号)第2条に規定する登録番号が同一のもの

第107条(合筆の登記における権利部の記録方法)
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登記官は、前条第1項の場合において、合筆前の甲土地及び乙土地が所有権の登記がある土地であるときは、乙土地の登記記録の甲区に次に掲げる事項を記録しなければならない。
  1. 一 合併による所有権の登記をする旨
  2. 二 所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が2人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分
  3. 三 甲土地又は乙土地に第156条の4に規定する法人識別事項又は第156条の6第1項に規定する国内連絡先事項(以下「法人識別事項等」という。)の登記があるときは、当該法人識別事項等
  4. 四 合筆の登記に係る申請の受付の年月日及び受付番号
  5. 五 信託の登記であって、法第97条第1項各号に掲げる登記事項が同一のものがあるときは、当該信託の登記

第131条(建物の合併の登記の制限の特例)
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法第56条第5号の合併後の建物の登記記録に登記することができる権利に関する登記は、次に掲げる登記とする。
  1. 一 担保権の登記であって、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一のもの
  2. 二 信託の登記であって、法第97条第1項各号に掲げる登記事項が同一のもの

第176条(信託目録)
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登記官は、信託の登記をするときは、法第97条第1項各号に掲げる登記事項を記録した信託目録を作成し、当該目録に目録番号を付した上、当該信託の登記の末尾に信託目録の目録番号を記録しなければならない。
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