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第95条
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法第95条
(質権の登記等の登記事項)
1
質権又は転質の登記の登記事項は、
第59条
各号及び
第83条第1項
各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一 存続期間の定めがあるときは、その定め
二 利息に関する定めがあるときは、その定め
三 違約金又は賠償額の定めがあるときは、その定め
四 債権に付した条件があるときは、その条件
五 民法第346条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
六 民法第359条の規定によりその設定行為について別段の定め
(同法第356条又は第357条に規定するものに限る。)
があるときは、その定め
七 民法第361条において準用する同法第370条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
2
第88条第2項
及び
第89条から第93条まで
の規定は、質権について準用する。この場合において、
第90条
及び
第91条第2項
中「
第88条
」とあるのは、「第95条第1項又は同条第2項において準用する
第88条第2項
」と読み替えるものとする。
×
登記令
登記規則
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