宅建六法(仮称) - 不動産登記法

第14条へ不動産登記法 - 条文一覧第16条へ
法第15条(法務省令への委任)
1
この章に定めるもののほか、登記簿及び登記記録並びに地図、建物所在図及び地図に準ずる図面の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。
登記令
登記規則
関連する条項はありません。
第14条へ第16条へ