宅建六法(仮称) - 不動産登記法

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法第96条(買戻しの特約の登記の登記事項)
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買戻しの特約の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、買主が支払った代金(民法第579条の別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額)及び契約の費用並びに買戻しの期間の定めがあるときはその定めとする。
登記令
登記規則
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