宅建六法(仮称) - 不動産登記法
法第18条(申請の方法)
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登記の申請は、次に掲げる方法のいずれかにより、不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報(以下「申請情報」という。)を登記所に提供してしなければならない。
- 一 法務省令で定めるところにより電子情報処理組織(登記所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と申請人又はその代理人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法
- 二 申請情報を記載した書面(法務省令で定めるところにより申請情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む。)を提出する方法
登記令
登記規則
第2条(定義)
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この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一 添付情報 登記の申請をする場合において、法第22条本文若しくは第61条の規定、次章の規定又はその他の法令の規定によりその申請情報と併せて登記所に提供しなければならないものとされている情報をいう。
- 二 土地所在図 一筆の土地の所在を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいう。
- 三 地積測量図 一筆の土地の地積に関する測量の結果を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいう。
- 四 地役権図面 地役権設定の範囲が承役地の一部である場合における当該地役権設定の範囲を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいう。
- 五 建物図面 1個の建物の位置を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいう。
- 六 各階平面図 1個の建物の各階ごとの平面の形状を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいう。
- 七 嘱託情報 法第16条第1項に規定する登記の嘱託において、同条第2項において準用する法第18条の規定により嘱託者が登記所に提供しなければならない情報をいう。
- 八 順位事項 法第59条第8号の規定により権利の順位を明らかにするために必要な事項として法務省令で定めるものをいう。
第3条(申請情報)
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登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない法第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。
- 一 申請人の氏名又は名称及び住所
- 二 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名
- 三 代理人によって登記を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
- 四 民法第423条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、申請人が代位者である旨、当該他人の氏名又は名称及び住所並びに代位原因
- 五 登記の目的
- 六 登記原因及びその日付(所有権の保存の登記を申請する場合にあっては、法第74条第2項の規定により敷地権付き区分建物について申請するときに限る。)
- 七 土地の表示に関する登記又は土地についての権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる事項
- 土地の所在する市、区、郡、町、村及び字
- 地番(土地の表題登記を申請する場合、法第74条第1項第2号又は第3号に掲げる者が表題登記がない土地について所有権の保存の登記を申請する場合及び表題登記がない土地について所有権の処分の制限の登記を嘱託する場合を除く。)
- 地目
- 地積
- 八 建物の表示に関する登記又は建物についての権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる事項
- 建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する1棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)
- 家屋番号(建物の表題登記(合体による登記等における合体後の建物についての表題登記を含む。)を申請する場合、法第74条第1項第2号又は第3号に掲げる者が表題登記がない建物について所有権の保存の登記を申請する場合及び表題登記がない建物について所有権の処分の制限の登記を嘱託する場合を除く。)
- 建物の種類、構造及び床面積
- 建物の名称があるときは、その名称
- 附属建物があるときは、その所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である附属建物にあっては、当該附属建物が属する1棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)並びに種類、構造及び床面積
- 建物又は附属建物が区分建物であるときは、当該建物又は附属建物が属する1棟の建物の構造及び床面積(トに掲げる事項を申請情報の内容とする場合(ロに規定する場合を除く。)を除く。)
- 建物又は附属建物が区分建物である場合であって、当該建物又は附属建物が属する1棟の建物の名称があるときは、その名称
- 九 表題登記又は権利の保存、設定若しくは移転の登記(根質権、根抵当権及び信託の登記を除く。)を申請する場合において、表題部所有者又は登記名義人となる者が2人以上であるときは、当該表題部所有者又は登記名義人となる者ごとの持分
- 十 法第30条の規定により表示に関する登記を申請するときは、申請人が表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人である旨
- 十一 権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる事項
- 申請人が登記権利者又は登記義務者(登記権利者及び登記義務者がない場合にあっては、登記名義人)でないとき(第4号並びにロ及びハの場合を除く。)は、登記権利者、登記義務者又は登記名義人の氏名又は名称及び住所
- 法第62条の規定により登記を申請するときは、申請人が登記権利者、登記義務者又は登記名義人の相続人その他の一般承継人である旨
- ロの場合において、登記名義人となる登記権利者の相続人その他の一般承継人が申請するときは、登記権利者の氏名又は名称及び一般承継の時における住所
- 登記の目的である権利の消滅に関する定め又は共有物分割禁止の定めがあるときは、その定め
- 権利の一部を移転する登記を申請するときは、移転する権利の一部
- 所有権の保存若しくは移転の登記を申請するとき又は所有権の登記がない不動産について所有権の処分の制限の登記を嘱託するときは、次に掲げる事項
- 十二 申請人が法第22条に規定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により登記識別情報を提供することができないときは、当該登記識別情報を提供することができない理由
- 十三 前各号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の申請情報欄に掲げる事項
第10条(添付情報の提供方法)
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電子情報処理組織を使用する方法(法第18条第1号の規定による電子情報処理組織を使用する方法をいう。以下同じ。)により登記を申請するときは、法務省令で定めるところにより、申請情報と併せて添付情報を送信しなければならない。
第1条(定義)
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この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一 順位番号 第147条第1項の規定により権利部に記録される番号をいう。
- 二 地図等 地図、建物所在図又は地図に準ずる図面をいう。
- 三 電子申請 法第18条第1号の規定による電子情報処理組織を使用する方法による申請をいう。
- 四 書面申請 法第18条第2号の規定により次号の申請書を登記所に提出する方法による申請をいう。
- 五 申請書 申請情報を記載した書面をいい、法第18条第2号の磁気ディスクを含む。
- 六 添付書面 添付情報を記載した書面をいい、令第15条の添付情報を記録した磁気ディスクを含む。
- 七 土地所在図等 土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面又は各階平面図をいう。
- 八 不動産番号 第90条の規定により表題部に記録される番号、記号その他の符号をいう。
- 九 不動産所在事項 不動産の所在する市、区、郡、町、村及び字(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する1棟の建物の所在する市、区、郡、町、村及び字)並びに土地にあっては地番、建物にあっては建物の所在する土地の地番(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する1棟の建物の所在する土地の地番)及び家屋番号をいう。
第51条(申請情報を記録した磁気ディスク)
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法第18条第2号に規定する磁気ディスクを提出する方法による申請は、法務大臣が指定した登記所においてすることができる。
第206条(定義)
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この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一 筆界特定電子申請 法第131条第5項において準用する法第18条第1号の規定による電子情報処理組織を使用する方法による筆界特定の申請をいう。
- 二 筆界特定書面申請 法第131条第5項において準用する法第18条第2号の規定により次号の筆界特定申請書を法務局又は地方法務局に提出する方法による筆界特定の申請をいう。
- 三 筆界特定申請書 筆界特定申請情報を記載した書面をいい、法第131条第5項において準用する法第18条第2号の磁気ディスクを含む。
- 四 筆界特定添付情報 第209条第1項各号に掲げる情報をいう。
- 五 筆界特定添付書面 筆界特定添付情報を記載した書面をいい、筆界特定添付情報を記録した磁気ディスクを含む。