宅建六法(仮称) - 不動産登記法
法第34条(土地の表示に関する登記の登記事項)
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土地の表示に関する登記の登記事項は、第27条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
- 一 土地の所在する市、区、郡、町、村及び字
- 二 地番
- 三 地目
- 四 地積
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前項第3号の地目及び同項第4号の地積に関し必要な事項は、法務省令で定める。
登記令
登記規則
第181条(登記完了証)
2
前項の登記完了証は、別記第6号様式により、次の各号に掲げる事項を記録して作成するものとする。
第207条(筆界特定申請情報)
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- 一 申請人又は代理人の電話番号その他の連絡先
- 二 関係土地に係る不動産所在事項又は不動産番号(表題登記がない土地にあっては、法第34条第1項第1号に掲げる事項及び当該土地を特定するに足りる事項)
- 三 関係人の氏名又は名称及び住所その他の連絡先
- 四 工作物、囲障又は境界標の有無その他の関係土地の状況
- 五 申請人が対象土地の筆界として特定の線を主張するときは、その線及びその根拠
- 六 対象土地の所有権登記名義人等であって申請人以外のものが対象土地の筆界として特定の線を主張しているときは、その線
- 七 申請に係る筆界について民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えに係る訴訟(以下「筆界確定訴訟」という。)が係属しているときは、その旨及び事件の表示その他これを特定するに足りる事項
- 八 筆界特定添付情報の表示
- 九 法第139条第1項の規定により提出する意見又は資料があるときは、その表示
- 十 筆界特定の申請の年月日
- 十一 法務局又は地方法務局の表示
第231条(筆界特定書の記録事項等)
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筆界特定書には、次に掲げる事項を記録するものとする。
- 一 手続番号
- 二 対象土地に係る不動産所在事項及び不動産番号(表題登記がない土地にあっては、法第34条第1項第1号に掲げる事項及び当該土地を特定するに足りる事項)
- 三 結論
- 四 理由の要旨
- 五 申請人の氏名又は名称及び住所
- 六 申請人の代理人があるときは、その氏名又は名称
- 七 筆界調査委員の氏名
- 八 筆界特定登記官の所属する法務局又は地方法務局の表示