宅建六法(仮称) - 不動産登記法
法第22条(登記識別情報の提供)
登記令
登記規則
第2条(定義)
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この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一 添付情報 登記の申請をする場合において、法第22条本文若しくは第61条の規定、次章の規定又はその他の法令の規定によりその申請情報と併せて登記所に提供しなければならないものとされている情報をいう。
- 二 土地所在図 一筆の土地の所在を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいう。
- 三 地積測量図 一筆の土地の地積に関する測量の結果を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいう。
- 四 地役権図面 地役権設定の範囲が承役地の一部である場合における当該地役権設定の範囲を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいう。
- 五 建物図面 1個の建物の位置を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいう。
- 六 各階平面図 1個の建物の各階ごとの平面の形状を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいう。
- 七 嘱託情報 法第16条第1項に規定する登記の嘱託において、同条第2項において準用する法第18条の規定により嘱託者が登記所に提供しなければならない情報をいう。
- 八 順位事項 法第59条第8号の規定により権利の順位を明らかにするために必要な事項として法務省令で定めるものをいう。
第3条(申請情報)
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登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない法第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。
- 一 申請人の氏名又は名称及び住所
- 二 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名
- 三 代理人によって登記を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
- 四 民法第423条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、申請人が代位者である旨、当該他人の氏名又は名称及び住所並びに代位原因
- 五 登記の目的
- 六 登記原因及びその日付(所有権の保存の登記を申請する場合にあっては、法第74条第2項の規定により敷地権付き区分建物について申請するときに限る。)
- 七 土地の表示に関する登記又は土地についての権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる事項
- 土地の所在する市、区、郡、町、村及び字
- 地番(土地の表題登記を申請する場合、法第74条第1項第2号又は第3号に掲げる者が表題登記がない土地について所有権の保存の登記を申請する場合及び表題登記がない土地について所有権の処分の制限の登記を嘱託する場合を除く。)
- 地目
- 地積
- 八 建物の表示に関する登記又は建物についての権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる事項
- 建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する1棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)
- 家屋番号(建物の表題登記(合体による登記等における合体後の建物についての表題登記を含む。)を申請する場合、法第74条第1項第2号又は第3号に掲げる者が表題登記がない建物について所有権の保存の登記を申請する場合及び表題登記がない建物について所有権の処分の制限の登記を嘱託する場合を除く。)
- 建物の種類、構造及び床面積
- 建物の名称があるときは、その名称
- 附属建物があるときは、その所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である附属建物にあっては、当該附属建物が属する1棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)並びに種類、構造及び床面積
- 建物又は附属建物が区分建物であるときは、当該建物又は附属建物が属する1棟の建物の構造及び床面積(トに掲げる事項を申請情報の内容とする場合(ロに規定する場合を除く。)を除く。)
- 建物又は附属建物が区分建物である場合であって、当該建物又は附属建物が属する1棟の建物の名称があるときは、その名称
- 九 表題登記又は権利の保存、設定若しくは移転の登記(根質権、根抵当権及び信託の登記を除く。)を申請する場合において、表題部所有者又は登記名義人となる者が2人以上であるときは、当該表題部所有者又は登記名義人となる者ごとの持分
- 十 法第30条の規定により表示に関する登記を申請するときは、申請人が表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人である旨
- 十一 権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる事項
- 申請人が登記権利者又は登記義務者(登記権利者及び登記義務者がない場合にあっては、登記名義人)でないとき(第4号並びにロ及びハの場合を除く。)は、登記権利者、登記義務者又は登記名義人の氏名又は名称及び住所
- 法第62条の規定により登記を申請するときは、申請人が登記権利者、登記義務者又は登記名義人の相続人その他の一般承継人である旨
- ロの場合において、登記名義人となる登記権利者の相続人その他の一般承継人が申請するときは、登記権利者の氏名又は名称及び一般承継の時における住所
- 登記の目的である権利の消滅に関する定め又は共有物分割禁止の定めがあるときは、その定め
- 権利の一部を移転する登記を申請するときは、移転する権利の一部
- 所有権の保存若しくは移転の登記を申請するとき又は所有権の登記がない不動産について所有権の処分の制限の登記を嘱託するときは、次に掲げる事項
- 十二 申請人が法第22条に規定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により登記識別情報を提供することができないときは、当該登記識別情報を提供することができない理由
- 十三 前各号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の申請情報欄に掲げる事項
第8条(登記名義人が登記識別情報を提供しなければならない登記等)
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法第22条の政令で定める登記は、次のとおりとする。ただし、確定判決による登記を除く。
- 一 所有権の登記がある土地の合筆の登記
- 二 所有権の登記がある建物の合体による登記等
- 三 所有権の登記がある建物の合併の登記
- 四 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記
- 五 所有権の移転の登記がない場合における所有権の登記の抹消
- 六 質権又は抵当権の順位の変更の登記
- 七 民法第398条の14第1項ただし書(同法第361条において準用する場合を含む。)の定めの登記
- 八 信託法第3条第3号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記
- 九 仮登記の登記名義人が単独で申請する仮登記の抹消
第47条(申請書に記名押印を要しない場合)
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令第16条第1項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一 委任による代理人が申請書に署名した場合
- 二 申請人又はその代表者若しくは代理人が署名した申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合
- 三 申請人が次に掲げる者のいずれにも該当せず、かつ、当該申請人又はその代表者若しくは代理人が申請書に署名した場合(前号に掲げる場合を除く。)
- 所有権の登記名義人であって、法第22条ただし書の規定により登記識別情報を提供することなく担保権(根抵当権及び根質権を除く。)の債務者に関する変更の登記又は更正の登記を申請するもの
- 所有権以外の権利の登記名義人であって、法第22条ただし書の規定により登記識別情報を提供することなく当該登記名義人が登記義務者となる権利に関する登記を申請するもの
- 所有権以外の権利の登記名義人であって、法第22条ただし書の規定により登記識別情報を提供することなく当該登記名義人が信託法第3条第3号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記を申請するもの
- 法第21条本文の規定により登記識別情報の通知を受けることとなる申請人
第70条(事前通知)
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法第23条第1項の通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により書面を送付してするものとする。
- 一 法第22条に規定する登記義務者が自然人である場合又は当該登記義務者が法人である場合において当該登記義務者である法人の代表者の住所に宛てて書面を送付するとき 日本郵便株式会社の内国郵便約款の定めるところにより名宛人本人に限り交付し、若しくは配達する本人限定受取郵便又はこれに準ずる方法
- 二 法第22条に規定する登記義務者が法人である場合(前号に掲げる場合を除く。) 書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの
- 三 法第22条に規定する登記義務者が外国に住所を有する場合 書留郵便若しくは信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの又はこれらに準ずる方法
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法第23条第1項に規定する申出は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によりしなければならない。
- 一 電子申請 法務大臣の定めるところにより、法第22条に規定する登記義務者が、第1項の書面の内容を通知番号等を用いて特定し、申請の内容が真実である旨の情報に電子署名を行った上、登記所に送信する方法
- 二 書面申請 法第22条に規定する登記義務者が、第1項の書面に通知に係る申請の内容が真実である旨を記載し、これに記名し、申請書又は委任状に押印したものと同一の印を用いて当該書面に押印した上、登記所に提出する方法(申請情報の全部を記録した磁気ディスクを提出した場合にあっては、法第22条に規定する登記義務者が、申請の内容が真実である旨の情報に電子署名を行い、これを記録した磁気ディスクを第1項の書面と併せて登記所に提出する方法)