宅建六法(仮称) - 不動産登記法

第87条へ不動産登記法 - 条文一覧第89条へ
法第88条(抵当権の登記の登記事項)
1
抵当権(根抵当権(民法第398条の2第1項の規定による抵当権をいう。以下同じ。)を除く。)の登記の登記事項は、第59条各号及び第83条第1項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
  1. 一 利息に関する定めがあるときは、その定め
  2. 二 民法第375条第2項に規定する損害の賠償額の定めがあるときは、その定め
  3. 三 債権に付した条件があるときは、その条件
  4. 四 民法第370条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
  5. 五 抵当証券発行の定めがあるときは、その定め
  6. 六 前号の定めがある場合において元本又は利息の弁済期又は支払場所の定めがあるときは、その定め
2
根抵当権の登記の登記事項は、第59条各号及び第83条第1項各号(第1号を除く。)に掲げるもののほか、次のとおりとする。
  1. 一 担保すべき債権の範囲及び極度額
  2. 二 民法第370条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
  3. 三 担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、その定め
  4. 四 民法第398条の14第1項ただし書の定めがあるときは、その定め
登記令
登記規則
関連する条項はありません。
第87条へ第89条へ