宅建六法(仮称) - 不動産登記法
法第78条(地上権の登記の登記事項)
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地上権の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
- 一 地上権設定の目的
- 二 地代又はその支払時期の定めがあるときは、その定め
- 三 存続期間又は借地借家法第22条第1項前段若しくは第23条第1項若しくは大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第7条第1項の定めがあるときは、その定め
- 四 地上権設定の目的が借地借家法第23条第1項又は第2項に規定する建物の所有であるときは、その旨
- 五 民法第269条の2第1項前段に規定する地上権の設定にあっては、その目的である地下又は空間の上下の範囲及び同項後段の定めがあるときはその定め
登記令
登記規則
関連する条項はありません。