宅建六法(仮称) - 不動産登記法
法第98条(信託の登記の申請方法等)
1
信託の登記の申請は、当該信託に係る権利の保存、設定、移転又は変更の登記の申請と同時にしなければならない。
2
信託の登記は、受託者が単独で申請することができる。
3
信託法第3条第3号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記は、受託者が単独で申請することができる。
登記令
登記規則
第175条(信託に関する登記)
1
登記官は、法第98条第1項の規定による登記の申請があった場合において、当該申請に基づく権利の保存、設定、移転又は変更の登記及び信託の登記をするときは、権利部の相当区に一の順位番号を用いて記録しなければならない。