宅建六法(仮称) - 不動産登記法
法第108条(仮登記を命ずる処分)
1
裁判所は、仮登記の登記権利者の申立てにより、仮登記を命ずる処分をすることができる。
2
前項の申立てをするときは、仮登記の原因となる事実を疎明しなければならない。
3
第1項の申立てに係る事件は、不動産の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
4
第1項の申立てを却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。
5
非訟事件手続法第2条及び第二編(同法第5条、第6条、第7条第2項、第40条、第59条、第66条第1項及び第2項並びに第72条を除く。)の規定は、前項の即時抗告について準用する。
登記令
登記規則
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