宅建六法(仮称) - 不動産登記法

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法第27条(表示に関する登記の登記事項)
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土地及び建物の表示に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。
  1. 一 登記原因及びその日付
  2. 二 登記の年月日
  3. 三 所有権の登記がない不動産(共用部分(区分所有法第4条第2項に規定する共用部分をいう。以下同じ。)である旨の登記又は団地共用部分(区分所有法第67条第1項に規定する団地共用部分をいう。以下同じ。)である旨の登記がある建物を除く。)については、所有者の氏名又は名称及び住所並びに所有者が2人以上であるときはその所有者ごとの持分
  4. 四 前3号に掲げるもののほか、不動産を識別するために必要な事項として法務省令で定めるもの
登記令
登記規則
第6条(申請情報の一部の省略)
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次の各号に掲げる規定にかかわらず、法務省令で定めるところにより、不動産を識別するために必要な事項として法第27条第4号の法務省令で定めるもの(次項において「不動産識別事項」という。)を申請情報の内容としたときは、当該各号に定める事項を申請情報の内容とすることを要しない。
  1. 一 第3条第7号 同号に掲げる事項
  2. 二 第3条第8号 同号に掲げる事項
  3. 三 第3条第11号ヘ(1) 敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番、地目及び地積
第8条(登記記録の閉鎖)
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登記官は、登記記録を閉鎖するときは、閉鎖の事由、閉鎖の年月日及び閉鎖する登記記録の不動産の表示法第27条第1号に掲げる登記事項を除く。)を抹消する記号を記録するほか、登記官の識別番号を記録しなければならない。

第90条(不動産番号)
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登記官は、法第27条第4号の不動産を識別するために必要な事項として、一筆の土地又は1個の建物ごとに番号、記号その他の符号を記録することができる。

第181条(登記完了証)
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前項の登記完了証は、別記第6号様式により、次の各号に掲げる事項を記録して作成するものとする。
  1. 一 申請の受付の年月日及び受付番号
  2. 二 第147条第2項の符号
  3. 三 不動産番号
  4. 四 法第34条第1項各号及び第44条第1項各号(第6号及び第9号を除く。)に掲げる事項
  5. 五 共同担保目録の記号及び目録番号(新たに共同担保目録を作成したとき及び共同担保目録に記録された事項を変更若しくは更正し、又は抹消する記号を記録したときに限る。)
  6. 六 法第27条第2号の登記の年月日
  7. 七 申請情報(電子申請の場合にあっては、第34条第1項第1号に規定する情報及び第36条第4項に規定する住民票コードを除き、書面申請の場合にあっては、登記の目的に限る。)
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