宅建六法(仮称) - 不動産登記法
法第27条(表示に関する登記の登記事項)
1
土地及び建物の表示に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。
- 一 登記原因及びその日付
- 二 登記の年月日
- 三 所有権の登記がない不動産(共用部分(区分所有法第4条第2項に規定する共用部分をいう。以下同じ。)である旨の登記又は団地共用部分(区分所有法第67条第1項に規定する団地共用部分をいう。以下同じ。)である旨の登記がある建物を除く。)については、所有者の氏名又は名称及び住所並びに所有者が2人以上であるときはその所有者ごとの持分
- 四 前3号に掲げるもののほか、不動産を識別するために必要な事項として法務省令で定めるもの
登記令
登記規則
第8条(登記記録の閉鎖)
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登記官は、登記記録を閉鎖するときは、閉鎖の事由、閉鎖の年月日及び閉鎖する登記記録の不動産の表示(法第27条第1号に掲げる登記事項を除く。)を抹消する記号を記録するほか、登記官の識別番号を記録しなければならない。
第90条(不動産番号)
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登記官は、法第27条第4号の不動産を識別するために必要な事項として、一筆の土地又は1個の建物ごとに番号、記号その他の符号を記録することができる。
第181条(登記完了証)
2
前項の登記完了証は、別記第6号様式により、次の各号に掲げる事項を記録して作成するものとする。