宅建試験過去問題 平成26年試験 問42(改題)

問42

宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、誤っているものの組合せはどれか。
  1. Aが売主として宅地建物取引業者Bの媒介により、土地付建物の売買契約を締結した場合、Bが37条書面を作成し、その宅地建物取引士をして当該書面に記名させれば、Aは、宅地建物取引士による37条書面への記名を省略することができる。
  2. Aがその媒介により、事業用宅地の定期賃貸借契約を公正証書によって成立させた場合、当該公正証書とは別に37条書面を作成して交付するに当たって、宅地建物取引士をして記名させる必要はない。
  3. Aが売主としてCとの間で売買契約を成立させた場合(Cは自宅を売却して購入代金に充てる予定である。)、AC間の売買契約に「Cは、自宅を一定の金額以上で売却できなかった場合、本件売買契約を無条件で解除できる」旨の定めがあるときは、Aは、37条書面にその内容を記載しなければならない。
  1. ア、イ
  2. ア、ウ
  3. イ、ウ
  4. ア、イ、ウ

正解 1

問題難易度
肢178.1%
肢28.3%
肢37.1%
肢46.5%

解説

  1. 誤り。一つの宅地建物の取引に複数の宅建業者が関与する場合には、当該取引に関与した全ての宅建業者が、売主、媒介人等の立場から37条書面の交付や宅建士による記名の義務を負います。37条書面をどちらかの業者が代表して作成するとしても、37条書面には全ての業者の宅建士の記名が必要となります。よって、Aの宅建士の記名を省略することはできません。
  2. 誤り。37条書面には宅建士の記名が必要となります。例外はないので、公正証書によって契約した場合であっても記名を省略することはできません。
  3. 正しい。契約の解除についての定めがある場合は、その内容が37条書面の記載事項となっています(宅建業法37条1項7号)。
したがって誤っているものの組合せは「ア、イ」です。