宅建試験過去問題 平成29年試験 問38(改題)
問38
宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定に違反しないものはどれか。- Aは、売主を代理して宅地の売買契約を締結した際、買主にのみ37条書面を交付した。
- Aは、自ら売主となる宅地の売買契約において、手付金等を受領するにもかかわらず、37条書面に手付金等の保全措置の内容を記載しなかった。
- Aは、媒介により宅地の売買契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるにもかかわらず、37条書面にその内容を記載しなかった。
- Aは、自ら売主となる宅地の売買契約において目的物が契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関する特約を定めたが、買主が宅地建物取引業者であり、契約不適合を担保する責任に関する特約を自由に定めることができるため、37条書面にその内容を記載しなかった。
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正解 2
問題難易度
肢19.4%
肢256.9%
肢37.4%
肢426.3%
肢256.9%
肢37.4%
肢426.3%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:8 - 37条書面
解説
- 違反する。37条書面は、買主・売主の両方に交付しなければいけません(宅建業法37条)。買主や借主のみに交付すれば足りる35条書面とは違うので注意しましょう。
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
- [違反しない]。手付金等の保全措置の内容は、重要事項説明書の記載事項です。しかし、37条書面への記載は必要ありません。
- 違反する。契約の解除に関する定めがあるときは、その内容は、37条書面の記載事項になります。よって、記載しなければ宅建業法に違反します(宅建業法37条1項7号)。
契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
- 違反する。宅地建物の契約不適合を担保すべき責任についての定めがあるときは、その内容は37条書面の記載事項です。特約がない場合には記載を省略できますが、ある場合には37条書面の記載事項を省略することはできません(宅建業法37条1項11号)。これは宅建業者同士の契約でも変わりません。
当該宅地若しくは建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、その内容

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