宅建試験過去問題 平成25年試験 問35
問35
宅地建物取引業者が媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合、宅地建物取引業法第37条の規定により当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に必ず記載しなければならない事項の組合せとして、正しいものはどれか。- 保証人の氏名及び住所
- 建物の引渡しの時期
- 借賃の額並びにその支払の時期及び方法
- 媒介に関する報酬の額
- 借賃以外の金銭の授受の方法
- ア、イ
- イ、ウ
- ウ、エ、オ
- ア、エ、オ
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正解 2
問題難易度
肢17.5%
肢282.4%
肢38.5%
肢41.6%
肢282.4%
肢38.5%
肢41.6%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:8 - 37条書面
解説

- 誤り。契約当事者の氏名又は名称と住所は37条書面の必要的記載事項ですが、保証人の氏名及び住所は記載事項ではありません(宅建業法37条1項1号)。
当事者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所
- 正しい。物件の引渡し時期は37条書面の必要的記載事項です(宅建業法37条1項4号)。
宅地又は建物の引渡しの時期
- 正しい。代金・交換差金・借賃の額、支払い時期及び支払方法は37条書面の必要的記載事項です(宅建業法37条2項2号)。
借賃の額並びにその支払の時期及び方法
- 誤り。宅地建物取引業者の報酬額は37条書面の記載事項ではありません。
- 誤り。借賃以外の金銭の授受がある場合には、金額、授受の時期、授受の目的について記載しなければなりませんが、「授受の方法」は記載事項ではありません(宅建業法37条2項3号)。
借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
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