宅建試験過去問題 平成22年試験 問37
問37
宅地建物取引業者Aが、売主Bと買主Cとの間の宅地の売買について媒介を行う場合において、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはどれか。- Aが、宅地建物取引士をして、37条書面に記名押印させた場合には、37条書面の交付を、宅地建物取引士でないAの代表者や従業員が行ってもよい。
- 公正証書によってなされる売買契約の場合には、当該公正証書に宅地建物取引士の記名押印がなくても、法第35条に規定する書面に宅地建物取引士の記名押印があれば、当該公正証書をもって37条書面に代えることができる。
- B及びCが宅地建物取引業者である場合には、37条書面において、引渡しの時期の記載を省略することができる。
- 37条書面に記名押印する宅地建物取引士は、法第35条に規定する書面に記名押印した宅地建物取引士と同一の者でなければならない。
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正解 1
問題難易度
肢184.7%
肢25.1%
肢34.1%
肢46.1%
肢25.1%
肢34.1%
肢46.1%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:8 - 37条書面
解説
- [正しい]。37条書面の交付だけならば、宅地建物取引士資格を有していないものであっても可能です(宅建業法37条1項)。
- 誤り。37条書面を公正証書とする場合でも、通常の書面と同様に宅地建物取引士の記名・押印が必要です(宅建業法37条3項)。
- 誤り。宅地建物取引業者間であっても、37条書面の記載事項が省略されることは一切ありません(宅建業法37条1項4号)。
- 誤り。37条書面に記名押印する宅地建物取引士は、35条書面に記名押印した宅地建物取引士と異なっても問題ありません(宅建業法35条5項、宅建業法37条3項)。
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